2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
警戒区域内の家畜につきましては、警戒区域の設定等により、給餌等の飼養管理を適正に行うことができずに放射性物質に汚染された水や飼料を摂取している可能性が否定できないために、昨年の五月十二日に、原子力災害対策本部長である総理から福島県知事に対しまして警戒区域内の家畜の安楽死処分を指示したところであります。
警戒区域内の家畜につきましては、警戒区域の設定等により、給餌等の飼養管理を適正に行うことができずに放射性物質に汚染された水や飼料を摂取している可能性が否定できないために、昨年の五月十二日に、原子力災害対策本部長である総理から福島県知事に対しまして警戒区域内の家畜の安楽死処分を指示したところであります。
○金子恵美君 今ほど、その移動のお話をさせていただいているんですけれども、一方で、どうにか家畜だけは残して区域から避難した後も、区域外から給餌等、もう家畜の世話をするために区域内の畜舎に入ることを許可していただきたいと、そういう願いを持っている方々もおいでなんです。この願いにこたえることは可能でしょうか、そして、こたえるためにどのような方策があるのか、御見解をいただきたいと思います。
その後、野生状態での給餌等の保護事業が進められましたけれども、生息数が回復せず、四十五年に絶滅いたしたわけでございます。 今のは能登の話でございますが、佐渡では昭和五十六年の時点で野生の個体が五羽までに減少したと。この時点が先生の今御指摘なさった点かと思いますが、この時点で野生のままでは無理だということで捕獲いたしまして、いろいろな保護事業を、増殖事業を進めてきたというわけでございます。
出水のツルにつきましては、従来、文化庁のほうで、あの地域のいわゆる天然記念物であるツルの生息地としての指定がなされておりまして、それに基づいて給餌等の経費といたしましては毎年五百八十万円ほどの手当てがされておるわけでございますが、この関係は先ほど申し上げましたようなことで、つまり、国立・国定公園外であり、絶滅しつつある鳥獣でもないということで、従来どおり文化庁のほうでその予算的措置をはかり、また執行
○首尾木政府委員 現在一般的な鳥獣保護区につきましては、鳥獣保護区の指定とそこにおける各種の営巣、給水、給餌等の施設の設置についての受忍義務を課しておるというのが法律の制度になっております。
最近では昭和二十五年に大幅な改正が行われ、鳥獣の漸減傾向に対処しまして、狩猟鳥獣の捕獲に関する農林大臣または都道府県知事の一般的な禁止または制限の権能、キジ、ヤマドリ等、本邦独自の鳥類につき、その捕獲数の制限と販売禁止等の法的強制をはかることにより、鳥獣の捕獲を適正なものとするように努めるとともに、他方では、鳥獣保護区の設定と保護区内における営巣、給水、給餌等の保護施設の設置等、鳥獣の保護育成のための
今日まで数回にわたって改正せられておりますが、最近では昭和二十五年に大幅な改正が行われ、鳥獣の漸減傾向に対処しまして、狩猟鳥獣の捕獲、に関する農林大臣または都道府県知事の一般的な禁止または制限の権能、キジ、ヤマドリ等本邦独自の鳥類につき、その捕獲数の制限と販売禁止等の法的規制をはかることにより、鳥獣の捕獲を適正なものとするように努めるとともに、他方では、鳥獣保護区の設定と保護区内における営巣、給水、給餌等